改正都市計画法及び建築基準法について

1999/11/1


不動産鑑定士 山本厚夫

改正による新たなメニュー。その背景と趣旨を報告する
表題の改正による新しいメニューとしては、
(1)特例容積率適用区域の指定(商業地域での容積率の上乗せ)
(2)準都市計画区域の指定(都市計画区域外において)
(3)非線引きの場合の白地地域における特定用途制限地区の指定
特に、商業地域での容積率の上乗せについては、全国の主要都市(横浜市や大阪市などの大都市も含まれている)の約5割が導入を検討している。では、なぜこのような地域地区のメニューが必要となったのか、又、近年頻繁に法改正がなされているのか。これらが必要となった背景・趣旨を中心にそのポイントについてレポートする。

index
背景・趣旨
改正ポイント
都市計画区域外における開発行為及び建築行為に対する規制
旅行な環境確保のための制度の整備

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