海外不動産投資におけるエンジニアリングレポートの留意点

2008/10/1


株式会社竹中工務店
大阪本店FM部 今井祐輔

不動産鑑定士と建築技術者との密な協力関係を
1980年に米国で始まった不動産投資信託(REIT)は、現在18の国や地域まで広がり、その多くの国や地域で、海外の不動産を運用対象資産とすることを認めている。国土交通省は、平成19年7月の不動産鑑定評価基準の一部改正で「証券化対象不動産の鑑定評価に当たっては、不動産鑑定士は、依頼者に対し当該鑑定評価に際し必要なER(エンジニアリング・レポート)の提出を求め、その内容を分析・判断した上で、鑑定評価に活用しなければならない」と規定しているが、海外不動産についても同様の方針に基づいた指導を行うと思われる。しかし、海外不動産の評価の依頼があれば、当初は対応に苦慮すると思われる。特に海外での評価には、自社だけでは如何ともしがたい課題も多い。そこで本稿では、海外投資不動産に関する鑑定評価におけるER活用上の課題とその解決策ついてレポートする。

index
はじめに
海外でのER作成
ER作成上の課題
今後の展望

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